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改正特定化学物質障害予防規則(特化則)

労働安全衛生法施行令の改正により溶接作業が新たに作業環境測定等の対象となりました。
・アークを用いて行う溶接、溶断、ガウジング等の作業を行う場合には全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上(プッシュプル型換気装置、局所排気装置)
の措置を講じる必要があります。

必要な措置
①溶接ヒュームの濃度の測定・
全体換気装置による換気の実施
     測定の結果がマンガンとして0.05mg/㎥以上等の場合
換気装置の風量の増加その他必要な措置
     
③再度、溶接ヒュームの濃度の測定
     
④測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を選定し、労働者に使用させる
     
⑤(面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)
  1年以内ごとに1回、フィットテスト(※)の実施
※当該呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認をいいます。

①~⑤令和4年3月31日まで経過措置あり

全体換気装置による排気量に関する規定・規則はありません。
当社では、建物の用途による毎時間あたりの換気回数を設定しております。(目安)
溶接工場:15~20回/h

豊富な実績を活かし、快適に働ける環境づくりをご提供し、皆様方のお役に
立てるよう努力する所存でございます。
費用のご相談や、現地調査等ございましたらお気軽にご連絡ください。
2020/12/23